椎間板酵素注療法(腰椎椎間板ヘルコニア治療剤)の実施における学会認定について(2020/6/22)
令和2年度の診療報酬改定にて、従来に議論されていた医師要件・施設要件とは異なり、新たに「関係学会より認定された施設であることを証する文書の写し」を添付する条件が追加されました。一般社団法人日本脊髄外科学会としては、「2019年4月8日に学会HPで会員皆さまに配信した従来の方針で対応する」旨の周知を学会HPにて実施しました。
しかしながら、一部の地域で、この対応では実施許可が得られないとの問題が発生しており、一般社団法人日本脊髄外科学会より「関係学会より認定された施設であることを証する文書」を各医療機関(診療科)宛てに発行させていただく方針を追加することとしました。
認定日については、前期理事会での議論に従い「2019年4月8日」とし、状況に応じて対応するため、認定期間としては「2022年3月31日まで」(再認定可)と明記します。認定期間は暫定2年として、今後の状況を見て追加協議いたします。ただし、「一般社団法人日本脊髄外科学会指導医もしくは認定医が不在となった場合には認定取り消し」となるため、ご注意ください。
一般社団法人日本脊髄外科学会
医療機器・保険委員会
委員長 高見俊宏
「認定された施設であることを証する文書」の発行依頼書
対象は一般社団法人日本脊髄外科学会指導医・認定医とし、個々の医師から、事務局に申請して頂き、所属医療機関(常勤施設)宛に対して発行となります。